大城さんの家族信託

滋賀県近江八幡市の大城さん(90歳女性)マンションオーナー。

最近健康に不安を感じ大家業を娘に委ねたいと考えるようになりました。顧問税理士から家族信託の存在を聞き、ぜひ話を聞きたいとのことで面談しました。

マンション以外にも貸地や貸店舗をお持ちで、負担の大きいマンションを娘に信託することになりました。信託契約は債権者たる銀行の意向を無視して進めることはできません。勝手に名義を変えることはできないからです。借入先の銀行を訪問、支店長と融資課長に制度を説明し(これが一番大変)どうにか納得していただけました。

次の関門は公証人です。田舎の公証役場(失礼)はまだこの信託という制度を初めて耳にする公証人も多く、 まずは制度について知ってもらうことから始めなければなりません。こちらの話を素直に聞いて下さり「勉強になります」とお礼まで言われてしまいました。

二つの関門を通過しようやく契約書作成。この後信託登記に入るのですが、分け合って登記は留保(できるのです)。とりあえず、大城さんの名義のままですが、いざ体調が急変したときは娘さんに名義変更できるよう準備を整えて。

大城さんはイレギュラーなケースで「家族信託応用編」というべき組成でした。それも信託法が自由度の広い法律であり、想像力でさまざまなケースを設計できる特徴をもっているからです。

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