終活は銀行に頼んではいけない

最近、いろんな銀行が遺産整理業務を始めています。「遺言信託」という商品名で販売をしていますが、中身は全く信託ではなく単なる遺言書作成と保管、亡くなったときの遺言執行をするだけです。しかも銀行は、相続人間に争いがある案件には関わりません。
銀行は遺言書の中で自身を遺言執行者に指定しているのですが、実際、遺言執行者に就任する時には相続人全員から承諾をもらえないと原則として遺言執行者に就任できないことになっているのです。
相続人を遺言執行者に指定すれば他の相続人の承諾は不要です。

さらに銀行の遺産整理業務の報酬は高額で、顧客情報を元に相続人に対して執拗に「営業」をかけてきます。

紛争性がない相続については、ご自身で手続き可能ですが、専門家に頼むのは煩雑な手続きを避けたい、面倒だ、時間が無い等理由は様々です。そこで、相続人全員の総意で、誰か専門家に遺産整理業務を依頼するということになります。

そして、専門家に任せる場合に誰に依頼するかですが、紛争が無ければ弁護士に依頼する必要はありません。相続・遺産整理業務に精通している司法書士に依頼するのがもっとも無難な選択肢と言えるでしょう。(行政書士は許認可の専門家であり法律家ではありませんからご注意ください)