ガイアの夜明け

先日「ガイアの夜明け」というTV番組を見たら、ある弁護士がおばあちゃんの相談にのっていました。

昔アパートの管理人だったおばあちゃん。
40年前にそのアパートを買い取り、ずっとここで暮らしてきましたが、もうここを売って老人ホームに入りたいと。
しかしこのアパートには問題がありました。
アパートの名義はおばあちゃんだが、この土地には地番が付いていなかったのです。
俗にいう「幽霊土地」。
地番が無いということは登記が無いということで、誰の土地だとも主張できません。
所有者は「国」ということになってしまうのです。
おばあちゃんのモノにするには、国から払い下げを受けねばならず、これには700万円もかかるというのです。
結局、アパートを不動産業者に無償で譲渡するということになったのですが、、、見ていて疑問が残りました。
40年も暮らしていたなら、まず「時効取得」を主張すべきではなかったのか?と。
ここは自分の土地では無い、他人の土地だと知っていても(これを法律上「悪意」といいます。)20年たてば所有権を主張できるんですが、番組ではこの点を検討したことがまるで放送されていなかったのです。。。
「あれでいいのかな、、?」
と、他人事ながら少し心配になってしまいました。