ジャスコ久御山法律相談.2


女性の相談は“相続”でした。
彼女の父が所有するマンションがあると。
「誰が引き継ぐか、父の意思を尊重したいが、どうすればいいか?」という内容でした。
『お父さんに遺言を書いてもらうべき、できれば公正証書で。』
とアドバイス。
これで話は終わりに見えたが、この女性こんなことを言い出しました。
「父は、細木数子が『女が不動産の名義人になってはいけない。』と言ってたから女の私ではなく、私の長男に相続させたい、と言っているんです。。。」
と。(*_*)
同席していた女性の司法書士は苦笑い。
『あなた、そんなこと本気にしてるんですか?』
「いや、私はわからへんのですが、父がそう言うんで、、、。」
占いを信じる信じないの話をしててもしょうがない。
私は司法書士として法律的に答えねばなりません。
『まず、あなたのご長男はお父さんから見たら孫。孫は相続人ではありません。孫にやりたいなら、それは相続ではなくて“遺贈”になります。遺贈は贈与の一種ですから贈与税がかかる。相続に比べて税金がかなり高くなります。お父様にその辺をよくお伝え下さい。』
と。
女性は納得して帰りました。
しかし、、、。(>_<) あんな話を信じる人がいるんですね。 「女性が不動産の名義人になってはいけない。」?
アホか。(ーー;)
この世に女性名義の不動産が何万件あると思っている。
その全ての女性が不幸になっているとでも言うのか?
TVも、あんなものを電波で流すのは、そろそろ止めたほうがいい。