不当判決2

 あれ以来、最高裁のアホさに呆れかえっている私です。

最高裁は平成17年12月の判決で「自然損耗は家賃に含まれる」から「借主が負担するのは故意・過失損耗に限られる」と言ったんです。
めちゃくちゃ詳細な負担区分表をつけても「これじゃだめ!」と言ったんです。
にも関わらず、今回は「家賃以外に敷金で通常損耗を負担させる特約も、高額でなければいい」と、まったく逆のことを言ってるんです。
明らかに過去の判決と矛盾します。
ようは金額次第、という実にばかげた幼稚な、判決なんです。

高額ってなにをもって高額と言うんだ? (そんなあいまいな表現したら紛争が増える事が分らんか?)

50%の敷き引きが高額じゃない? (お前ら部屋借りたことあんのか?!)

家賃3カ月分引かれるのはさほど高額じゃない? (どういう経済感覚しとんねん!)
あ~、、もう、、書いてたらまた腹立ってきた!!!