京都市成年後見制度利用支援事業

 
司法書士の酒井です。
成年後見の申し立てができるのは、本人や4親等内の親族、市区町村長等です。
京都市では、市長申し立ての場合で、成年後見人等の報酬の支払が困難な場合に、
これらの費用を公費で負担する事業がありましたが、24年4月1日から、
本人または親族申し立ての場合でも、収入・資産等の要件を満たせば、
支給の対象とすることになりました。
成年後見人等に対する需要はありますが、報酬が支払えなくて諦めていた方やそのご家族も多いはず。
そのような方には朗報です。
個人的には、京都市内に限らず、京都府下全市町村も対象にしてほしいのですが、
まずは大きな一歩ではないでしょうか。