冠婚葬祭セレマです

宣伝ではありません。

「中途解約違約金の額があまりに高額である」と消費者センターへの苦情が後を絶たない、この会社。
NPO法人京都消費者ネットワークが立ち上がり「不当な条項だから、使うな。」との差し止め請求訴訟を提訴。
この判決が京都地裁であり、「違法条項である」と認定しました。
全国初の判決です。
→http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20111214-00000294-yom-soci
「契約自由の原則」は契約内容に合理性があるから、自由なんです。
久々に気持ちのいい判決でした。