司法被害

敷金返還の依頼者Aさんは現在、家主相手に敷金返還の裁判中。

Aさんは部屋の汚したところは敷金から差し引かれるのを認めています。
訴状にもそう書きました。
その他は自然損耗だから、返金してくれとの請求です。
初回の裁判が終わって、Aさんから連絡がありました。
「先生、裁判官がね、『汚したところあるか?』と聞くから『壁に擦り傷などがあります』と答えたら、それはあなたに立証責任があるよ、とか言うんです。」
私は
「それは裁判官がおかしいですよ。
過失損耗の立証責任は家主にあるのに。
そもそもAさんは過失損耗として認めてる部分がありますよね?
それは訴状にも書いて自白しています。
その他の部分は経年劣化だから返せ、と訴えているんですから。
その質問自体おかしいんです。
裁判官は訴状をきちんと読んでないんじゃないですかね?」
と答えました。
こういうのを司法被害と言います。
先日の弁護過誤と同様、裁判所の怠慢、無知による被害です。
素人は裁判官の間違った発言など分りません。
裁判官の発言は絶対だと思ってますからね。
公共の利益のため、今後おかしな裁判官は実名で書いた方がいいですかね~。