同時死亡の推定

子供のいないご夫婦の公正証書遺言を作成しました。

夫の遺言:「わしが先に死んだらお前に全て相続させる」
妻の遺言:「あたしが先に死んだらあなたに全て相続させる」
と二人分作成したのです。
要は書きあいっこですね
ところが二人同時に死ぬ場合だってあります。
例えば同じ車に乗っていて事故にあうとか。
この場合は「同時死亡の推定」といって、お互いの間で相続は開始しません。
そういうときも想定して遺言書は作成しないといけません。
同時に死亡した時は「夫の甥っ子に相続させる」旨、遺言書に記載しました。
「これで死後も安心」
とたいそう喜んでくださいました。
遺言は最後のメッセージ。
歯抜けやツッコミ所があったらダメなんです。
法律、税金、名義変更などあらゆる面を精査するため専門家に相談してから作成しましょう。
賢明なご夫婦でした。
「勝手に作った遺言書で遺族が困らないように」
この想いやりが大事なんです。