契約解除の違約金

久々の「南部消費者問題研究会」がありました。
日々、市の消費生活相談窓口に寄せられる相談を持ち寄り、相談員と司法書士が検討する会です。
今回は、京田辺市に寄せられたこんな相談がお題でした。
「注文住宅を新築する契約をハウスメーカーと結んだ。
しかし、急に転勤を命じられ住めなくなったので、解約せざるを得なくなった。
契約書には解約金として『100万円と実損分』と書いてある。
すでに設計は終了した段階。
100万円は支払わなければならないのか?
また、この金額は妥当なのか?」
さて、あなたはどう考えますか?
これは法律的には、消費者契約法9条の「平均的損害を越えるか否か」が論点になります。
しかし、この立証はけっこう大変です。
この人が、将来転勤を終えて戻ってきたときのことを考えたら、ハウスメーカーはケンカしたら損。
違約金きっちり取られた、との評判が地元を駆けめぐることを考えたら、請求しない方が賢い。
「そうですか、また建てるとき声かけてくださいね。」
そう言えば済む話。
設計料は支払わなければならないでしょうがね。
100万円の違約金はおそらく、工事がある程度進行した段階で、キャンセルされたときのことを考えての約束だと思われます。