少額訴訟ってなに?

民事訴訟法の中に「少額訴訟」という裁判制度があるのをご存知ですか?

金額が60万円以下の金銭債権に限られるのですが、裁判は1日で済み、判決が言い渡されます。
安い・早い・簡単
と、まるで吉野家のようなキャッチフレーズ。
市の生活相談員の方も金額の小さい紛争については
「少額訴訟という制度がありますよ。司法書士に相談してみてください。」 
とやたらとオススメしています。
ところが、この少額訴訟、お手軽の反面デメリットもあるのです。
・控訴できない
・詳しい証拠調べをしない
などです。
判決に対しては「異議」という形でしか不服申し立てできません。
なので、金額が小さくても複雑な事案は少額訴訟に向かないのです。
「金額が少額だから少額訴訟」とは限らないのです。