戸籍のない子供たち

戸籍のない子供たちがいます。

民法772条2項
婚姻の解消から300日以内に出生した子は前夫の子と推定される
という規定があり、これにより「推定」されてしまうので、前夫の嫡出子(婚姻関係の元に生まれた子)として受理されてしまうわけです。
否認するには裁判で前夫のDNA鑑定への協力などが必要です。
この協力が得られないとか、前夫にかかわりたくない心理から裁判すること自体に障壁があるのです。
なにより一旦、前夫の子として(真実はそうではないのに)戸籍に記載せねばならないことに、母親として抵抗があるわけです。
そして出生届の提出をためらう。
こうして無戸籍の子供たちが発生します。
最近、修学旅行でパスポートが必要なのに戸籍がないので発行されず、初めて本人に事実が発覚するケースが増えているそうで・・・。
今、このテーマのドラマが放映開始されたそうです。
いろいろ問題の多い条文です。