裁判より怖いもの.3

昨日の続き。
なので、「公正証書」はなるだけ作らせない、ということが肝心。
業者から話が出たときは
「そこまでして借りる必要のある金なのか?
借りたお金で自分は何をしようとしているのか?」
と自分自身に問うて下さい。
なかには、公正証書を作ったことを覚えてない人もいます。
そんな人は、次の事項をチェックしてください。
1.白紙の委任状に署名したか
2.実印でハンコを押したか
3.印鑑証明書の提出を求められたか
これらに該当する人は「公正証書」を取られている可能性が極めて高いです。
よく、思い出してみてください。