農地転用

農地を宅地に転用するとき、農業委員会への届出が必要。

(農地法5条)
先日、この農地法絡みの取引がありました。
買主は農地を宅地に変更してマイホームを建てるわけです。
銀行の住宅ローンを組むため、業者が説明に上がったのですが、担当者は「地目を宅地に変更してからでないと融資はできない」と言います。
農地法の届出が受理されたらその届出書を添付して所有権を移転し、地目変更するので宅地への変更は手続き上どうしても後回しになるのです。
しかし、銀行の担当者は何度説明してもこれが理解できない様子。
やっと納得したかと思えば司法書士の私にまで説明を求める始末。
「農業委員会が届出を受理してるんだから」
と言ってもまだ腑に落ちない。
これでは商工ローンや消費者金融の担当者のほうが理解が早いです。
銀行員がこんなんで大丈夫かな、と心配になりました。