GWはガマンウィーク

うまいことを言う人がいますね。(^^)たしかに今年のGWはちっともゴールデンではありませんでした。

ガマンウィークだと。。。

事務所は暦通り本日から営業再開しておりますが、有り難いことに早速新規ご相談をいただきました。

ひとつは相続放棄、もう一つは遺産承継です。

人が無くなるとやらねばならない手続きは、思いのほか多いんです。

相続放棄について少しご説明すると、相続開始後3か月内に放棄すべきという原則があります。

問題は3か月を過ぎてしまったケースです。

今回のご相談は3か月を過ぎているケースでした。

事案によっては一筋縄ではいかないことがあります。

しかも申し立てが却下されると再度の申し立てができません。

なので法律専門家に委任されることをお勧めします。