生命保険の活用法①
かつては、生命保険を活用した”節税対策”がたくさんありましたが、今ではそのほとんどに規制がかかっています。
今日は、数少ない中での生命保険の活用方法についてご案内してみたいと思います。
【ケース】
父から子どもへ保険料相当額のお金を贈与。
そのお金で
『保険契約者:子ども 被保険者:父 保険受取人:子ども』
の生命保険に加入する。
月額保険料:80,000円
死亡保険金:2,000万円
そして、保険加入後10年経過したときに父が死去。
保険料負担者(子)と、保険金受取人(子)が同一人ですから、
保険金が下りた場合、一時所得として子に所得税が課されます。
しかし
1)毎年の保険料相当額は、80,000円×12=960,000円>1,100,000円で、贈与税の非課税額の範囲内のため、父からの贈与 について贈与税はかかりません。
また
2)保険金受取時の一時所得は、
(受取保険金-既に払い込んだ保険料の総額-50万円)×1/2
で計算しますので、
(20,000,000円-960,000円×10年-500,000円)×1/2
=4,950,000円となり、
4,950,000円に他の給与所得等を合計したものに所得税・住民税が課せられます。
つまり、「支払う保険料に贈与税はかからず、もらった保険金に対してだけ所得税・住民税がかかる」ということになります。
ですから、相続税の税率と所得税・住民税の税率を比べて後者の方が安ければメリットがあるということなんです。
またその他のメリットとして
①保険金は相続財産ではないので、遺産分割トラブルを防止するため、事前にお金を渡したい相続人がいる場合に活用できる。
②生命保険は、受取保険金を上回る保険料を支払うことはない。
デフレ下では普通預金よりはるかに高い利回りが期待できるため、貯蓄としての機能がある。
などがあります。
生命保険はこういう活かし方もできるんです。
興味ある方はお問い合わせください。
(税理士 岡井伸介)