遺産が国外にあるケース(京都大阪 遺言相続相談サイト)

海外赴任の際、現地に口座を開設したり不動産を購入したりする人もいます。
これらを処分せずに亡くなると遺族はかなり労力が要ります。

原則、国外に財産があっても日本の相続税の課税対象になります。
(被相続人、相続人いずれも5年を超えて海外に居住していれば国外財産は対象外となります)
現地でも課税されるかどうかは、国により取り扱いが異なります。

例えばアメリカに財産があるなら、相続開始後9カ月内に遺産税の申告・納税が必要です。
それを相続人のものにするには日本にない特別な手続きを踏まなくてはならず、その手続きにも1年以上かかる場合があります。
売却して国内財産に代えておけばいいのですが、それが出来ないときは遺言書を現地の言葉で現地の法律に則って作成しておく、というのがよいです。