療養看護は寄与になるのか?(京都大阪遺言相続相談サイト)

亡くなった人の療養看護をはじめ、財産維持や形成に特別の寄与をした人は「寄与分」として遺産分割前に相当分を取得できます。

この「特別の寄与」なんですが、単に一生懸命世話しただけでは寄与になりません。
本来、本人の費用でヘルパーを雇わなければいけないところを、相続人が払ってくれたから支出を免れたというような事情が必要なんです。

さて療養看護の相場なんですが、フルタイムでヘルパーさんのサポートを受けたら月に数十万円かかるのが一般的ですが、実際の相続においては1日数千円しか寄与分としては認められないのが現状です。

この人の労に報いたい場合どうすればいいのでしょうか?
続きは次回に。