寄与分の算出方法(京都大阪 遺言・相続相談サイト)

相続人が長年被相続人を看護してきた事情がある場合、それを寄与分として認めてあげるのが公平です。
その計算方法ですが
「付添婦の日当×看護日数×裁量的割合=寄与分額」
を基準とする考え方があります。
ただし、これで直ちに額が決まるわけではなく、遺産総額と比較すべきであるとも言われています。
また、単価については交通事故訴訟における近親者の付添費(1日につき入院付添費6,500円、通院付添費3300円)を参考にして決定する方法もあるようです。