「相続させる」と「遺贈する」の使い分け(京都大阪遺言・相続相談サイト)

「相続させる」は相続人に対してのみ使えます

「遺贈する」は第3者に対しても使えます

「遺贈する」の場合、注意点として名義変更する場合に遺言執行者のハンコが必要になる場合があります。
遺言執行者が定められていない場合、相続人全員のハンコが必要です。

詳しくは事務所までお問い合わせください。