会社法務のご相談

 
司法書士の酒井です。
早いもので、もう2月ですね。
去年の今頃と比べるとあまり寒く感じませんが、
これは京都の冬に慣れてきたからでしょうか。。
さて、今回は少し企業法務的お話です。
先日、ある会社さんよりこんなご相談を受けました。
A社はB社の100%株主でした。
数年前にB社はA社より全株自己株式を取得しました。
Q これにより、どんな弊害が起きるでしょうか?


A 自己株式には議決権がないので、100%自己株としてしまうとB社は株主総会が開けません
ということで、この問題を解消するためのアドバイスをさせて頂きました。
これって、当たり前のことですが、見落としがちなことですよね。
自己株式取得の際はご注意をというお話でした。