遺言は公正証書遺言がベストな理由

遺言は大きく「自筆証書遺言」「公正証書遺言」に分かれます。
一般にみなさんが「遺言」と聞いてイメージされるのは、自分で紙に書くものだと思います。これが「自筆証書遺言」です。
「誰もいない部屋で1人、厳かな気持ちで紙に向かう」そんな印象から、さぞかしご自分の意思を反映できるものとお考えでしょう。
しかし、この自筆証書遺言にはいろいろと問題があるのです。

自筆のデメリット

1.法定の様式を欠くと無効になる

そもそも遺言は民法で様式が定められています。しかし、ほとんどの方はそんな法律が あるとも知らずにご自分で好きなように書かれてしまいます。
また、今はほとんどの方が手書きで無くパソコンで文書を作成されます。
ところが民法は「手書き」でしか遺言の効力を認めていません。誰が書いたか分からな いからです。せっかくパソコンで清書しても無効になってしまうのです。

2.検認手続が要る

遺言者が死亡された後、この遺言書を持って銀行で預金を解約したり不動産の名義変更をすることはできません。まず、家庭裁判所に提出し「検認」という手続きが必要になります。故人の筆跡に間違いないか、相続人全員を裁判所に呼び出して確認させるのです。この「検認」を経ないと解約も名義変更もできません。相続人間の仲が悪かったり、他に異母兄弟がいる場合などはこの時点で紛争になります。

3.改ざんのおそれがある

「私の遺言はここにしまってあります」と、遺言書の保管場所を身内に伝えた場合、子供の仲が悪かったりすると、こっそり開封して中身を書きかえる可能性もあります。

4.紛失のおそれがある

遺言を作ったあとは、押入れや金庫等どこか人目につきにくい場所に保管するのが人情です。しかし、保管場所を内緒にしたまま亡くなった場合、ご家族は遺言書の存在自体知らされていないのですから、まず見つけられません。遺言書の存在自体が闇にほうむられてしまうのです。

5.筆跡で信憑性が争われる

父の遺言の筆跡につき最高裁まで争われ、何年も争った結果、長男の遺言改ざんが認められた裁判があります。実は筆跡鑑定とはかなりいいかげんなもので、経験則で依頼主の有利に、いかようにも解釈できるのです。

これに対して、「公正証書遺言」は公証人役場で証人2人立会いの下、口授により公証人が作成するので上記のような問題が起こりえません。

公正証書のメリット

1.検認手続が不要である

検認手続が要らないので相続人が裁判所に呼び出される手間がありません。また、音信不通の異母兄弟などと裁判所で顔を合わせる必要も無くなります。

2.信頼性が高い

ご本人の意思及び遺言内容について公証人が確認した後、証人2人が重ねて確認します。この2重チェックをパスして初めて公証人が遺言書の作成にとりかかりますので筆跡で争いが起きる事は無く、信憑性、信頼性が担保されます。後で覆ることはまずありません。

3.そのまま銀行や役所に提出できる

検認手続が不要ですので、遺言書のコピーを提出して解約や名義変更ができます。

4.改ざんや紛失のおそれが無い

原本を公証役場で保存してくれますから、改ざんや紛失のおそれがありません。

5.事前に内容を告知できる

改ざんされる心配が無いので内容について相続人にあらかじめ告知することができます。遺言者本人の口から直接意思を聞くと相続人間に心理的拘束力が働き、未然に争いを防止することにもつながります。

遺言書作成のポイント

遺言書は専門家のアドバイスのもと作成、管理するのが最も安心です!

  1. 相続人を調べましょう。
    誰が、どれだけ相続する権利があるのか調べておきましょう。
  2. 相続財産を調べましょう。
    預貯金、不動産などの財産一覧を作成しておきましょう。
  3. 誰に何を残すのか決めましょう。
    あなたの血縁者(相続人)は誰なのか調べておきましょう。
  4. 遺言執行者を選びましょう。
    遺言執行者をあらかじめ決めておくことで、相続の実現がスムーズになります。
  5. 必要書類を集めましょう。
    相続関係や財産を特定する情報を事前に集めておきましょう。
  6. 遺言書の下書きをしましょう。
    メモを作成しておきましょう。また、不動産などの財産一覧も作成しておきましょう。

どんな時に遺言書を作成すればいいの?

遺言書は、相続人に残せる最後のメッセージです。無用な争いを避けるためにも、作成しておきましょう。
次のような方は、遺言書を残しておくことをお勧めいたします。

  • 子供がおらず、交流のない兄弟がいる
  • 交流のない異母兄弟・異父兄弟がいる方の親
  • 財産を配偶者に譲りたい
  • 離婚した前の配偶者に子供がいる
  • 次に発生する相続を見据えた財産の承継を考えたい
  • 事業や農家をしている
  • 配偶者と、自分の兄弟姉妹が相続人になる
  • 相続争いが予想される

特に、交流のない親族が相続人になるケースで、遺言書がない場合、財産が遺されていると、相続関係が複雑になり遺産分割協議が難航する傾向に あります。その結果、被相続人(あなた)と全く交流のなかった兄弟姉妹が配偶者に対して相続権を主張したり、遺産分割のハンコ代を要求するといっやトラブルになりがちです。
大事な人に無用な負担を掛けさせないためにも、遺言書は作成すべきでしょう。

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