相続登記手続きには多くの書類、専門家、役所が関わってきます。各種申告や手続きが必要で、本来であれば故人をしのぶべき時期が、大変慌ただしいものになってしまいがちです。スムーズな手続きや早急な問題解決を行うためにも、お早めのご相談をおすすめいたします。

Step1. 被相続人の死亡(相続開始)
Step2. 遺言書の有無確認
遺言書の有無により、相続手続きが変わってきます。
Step3. 相続人の確認をする(戸籍などの収集)
相続人を確定するために、被相続人の戸籍謄本・除籍謄本・原戸籍謄本等を取寄せ、相続関係の調査をします。
Step4. 相続財産の調査
被相続人が使用していた貸金庫や、自宅の収納、不動産などを詳しく調査します。
遺産の内容・評価額を正確に把握するためにも、財産目録を作成することが望ましいでしょう。
Step5. 単純承認・限定承認・相続放棄等の検討
死亡から3カ月以内に被相続人が債務(借金)を負っている場合に相続放棄又は限定承認をするには、原則として、相続の開始から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。
Step6. 遺産分割の協議・協議書を作成する
Step7. 相続登記・各種名義変更
預貯金の解約手続や不動産・株式等、財産についての名義変更手続を順に行います。
Step8. 相続税の申告・納税
死亡から10カ月以内に相続税の課税価格が基礎控除額を上回る場合には、被相続人が死亡した日から10ヶ月以内に相続税の申告を行い、納税しましょう。
10ヶ月以内に申告しないと、高率の延滞税が課せられてしまいます。

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