遺産分割協議書とは

遺産分割協議書 遺産分割協議書とは、誰がどの財産を相続するかを記録した文書です。
ある人が亡くなったとき、遺言書があれば、法律よりもその内容を優先して遺産が分割されます。遺言がない場合は、相続人全員で話し合って、個々の相続分を決定します。
この話し合いを遺産分割協議と言います。
遺産分割協議で決定した内容を遺産分割協議書に記録します。

遺産分割協議書作成の流れ

Step1. 相続財産の確定
相続財産とは亡くなった方が残した経済的価値のある物すべてを言います。
預貯金は勿論、不動産、株券、自動車等といったプラスの財産だけでなく、借金等マイナスの財産も含まれます。これらの財産を調査した上で相続財産を確定します。
Step2. 相続人の確定
亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍を取り寄せ、誰が相続人となるかを調査します。
具体的には戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍を取り寄せます。死亡した方の年齢が高い場合や、結婚、離婚、転居等した回数が多い程、手続が多くなります。
Step3. 相続人による協議
相続人全員で話し合って遺産の分割方法を決めます。相続人が各地にバラバラに居住している等で同じ場所に集まる事が困難な場合に関しては、電話や書面による話し合いでも良いとされています。
相続人全員が充分に納得し合意に達した時に協議が成立します。
Step4. 遺産分割協議書の作成
協議が成立した段階で遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書の作成は法律で義務付けられてはおりませんが、預貯金や不動産の名義変更手続の際に、添付書類として必要な場合が多くあります。また全員が合意した証として後々のトラブルを回避する為にも有効です。
そのため、遺産分割協議が成立したら早めに遺産分割協議書を作成した方がいいでしょう。

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