生前贈与とは

生前贈与とは、被相続人が死亡する前(生きているうち)に、自分の財産を人に分け与えてしまう行為です。
自分の財産を、生前に贈与することによって、将来負担すべき税金(相続税)を少しでも押さえるために利用される、いわば相続税対策のひとつとして利用されている制度です。注意点として、生前贈与を行う時には、自身の財産状況をしっかりと把握しうまく活用しなければ、税金が高くついてしまう恐れがあります。
これは、贈与税の税率が、相続税よりも高く設定されているためです。

生前贈与のメリット
  1. 譲りたい方に、譲りたい物を確実に譲ることができる(相続争いの予防になります)
  2. 贈与分の贈与した物が、どのように利用されるかを自分の目で確かめることができる
  3. 贈与の方法によっては、相続税対策となる

生前贈与をお考えの方にとって、気になるのは贈与税を中心とした税金が重くかかるのではないか?ということでしょう。
たとえば、何ら特例を利用せずに、1500万円を贈与した場合、贈与を受けた方が負担する贈与税は500万円以上にもなります。
さらに、贈与の額が大きくなればなるほど、贈与税率は上がっていくシステムになります。
一方、贈与税には、様々な特例が定められており、それらの特例に当てはまる贈与をすることによって贈与税や相続税を節約することができます。そのため、贈与で失敗しないためには、前提として様々な要素を検討していく必要があります。

贈与に関する課税

生前贈与を活用した相続税の対策には、110万円の基礎控除を最大限利用することや、配偶者控除を利用する方法があります。

条件は、婚姻期間20年以上の配偶者からの贈与であることと、居住用不動産または、居住用不動産を取得する為の金銭の贈与であることです。2000万円まで課税価格から控除できます。

110万円を超えた場合は、課税価格から贈与税の基礎控除110万円を差し引いた額に贈与税の税率をかけると、納付すべき贈与税が算出できます。ただし、贈与する財産が不動産や非上場株という場合には、この計算の基礎になる課税価格の算出がむずかしいので注意が必要です。

そのような場合、税務の専門家へのご相談をおすすめします。

基礎控除

贈与税は、年間110万円基礎控除が認められており、贈与を受けた金額の合計額から、110万円分の控除後の価額について課税されます。
したがって、年間110万円以内の贈与であれば、贈与税は課税されません。この制度を利用して、年数をかけて贈与をすることは、相続税対策として非常に有効な方法です。

配偶者控除

婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例です。

相続時精算課税制度

贈与時に贈与財産に対する贈与税を納め、その贈与者が亡くなった時にその贈与財産の贈与時の価額と相続財産の価額とを合計した金額を基に計算した相続税額から、既に納めたその贈与税相当額を控除することにより贈与税・相続税を通じた納税を行うものです。

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