弁護士だけではないんです

スタッフの伊勢田です。 

私にとっては本年最初のブログです。 本年もよろしくお願いいたします

 昨年末にあったニュースですが、ご存知でしょうか?

 

 賃貸住宅の敷金返還を巡るトラブルが増えるなか、家主と返還交渉を弁護士以外の業者が請け負うケースが増えている。

 名古屋市内の業者がインターネットで客を募り、報酬を受け取っていたとして、名古屋地検特捜部は弁護士法違反(非弁 活動)の疑いで捜査している。

 この業者のホームページには、「敷金・保証金問題にお悩みの方のトータルサポート」「成功報酬のみ」などの文句が並ぶ。 家主側から修繕費として19万3千円を請求され、交渉の結果、5万4千円で和解したなどと、実績を宣伝していた。

 事務所は名古屋市中区のオフィスビル内にあると記していた。しかし、関係者によると、実績には虚偽の内容が含まれ、事務所を置かずに携帯電話で営業していたという。


 弁護士法は、法律知識の不十分な者らが介入することで市民の権利が害されるのを防ぐため、弁護士以外が法律事務を する「非弁活動」を禁止している。 報酬を受け取って家主との仲裁や調停をすることは法律事務にあたる。

  (asahi.com 23年12月21日のニュースより)

 

というニュースですが、これを読んだだけでは、「だったら司法書士は家主と交渉できないやん」

と思ってしまいますよね。 私もこの事務所で働いていなかったら、知らないままでした。

 弁護士以外でも、法務大臣の認定を受けた司法書士は 簡易裁判所において取り扱うことができる民事事件(訴訟の目的となる物の価額が140万円を超えない請求事件)等について,代理業務を行うことができるのです(簡裁訴訟代理等関係業務)。

  詳しくは、法務省のHPに書かれております。 → http://www.moj.go.jp/MINJI/minji116.html

 

長谷川司法書士事務所の司法書士は、2人とも「認定司法書士」です。

安心してご相談ください。