弁護過誤
「弁護士に依頼しているのだが、どうも頼りにならないんです ・・・」
そう言って事務所に来られたHさん。
これで2度目の相談です。
Hさん、兄弟から遺産分割調停を起こされており、代理人として弁護士を付けました。
相手方の姉はHさんが受取人として指定されている生命保険まで
「それも相続財産だろう、半分よこせ」と無茶な要求をしているのです。
生命保険金は受取人固有のもので相続財産ではありません。
私はそう説明し、Hさんは弁護士にもそう伝えたのですが、弁護士は
「絶対そうとは言い切れない。これも相続財産に入れて相手の要求を検討すべき」
との信じがたい答え。
やっぱりこの弁護士はおかしいと感じ、再度私のところへ来られたのでした。
私の回答は変わりませんし、税理士の見解も同じ。
Hさん安心し、こうおっしゃいました。
「なぜ、同じ法律家でこうも答えが違うのか?
国家試験をパスしているのに、なぜこれほど差があるのか?
私はみなさん同じ知識をお持ちだと思っていた。
でも私は素人だから、先生方の力量なんか見抜けない。
弁護士に委任している手前、他の先生には聞きづらかったが、長谷川先生に相談に来て良かった。
説明が分りやすかったし信頼できると思ったので、もう一度来たんです。」
私は
『医者でも評判のいいところと悪いところがありますよね。
あれと同じです。
なんかおかしいと思ったら、すぐ別の専門家の意見を仰ぐべきです。
弁護士といってもピンキリ。
自分に知識がないことに気づいてもいない人がいるんです。』
と答えました。
弁護士の言うことを聞いていれば、Hさんは500万円ものお金を失うところでした。
この弁護士、アホにもほどがあります。![](https://picto0.jugem.jp/emoji/a04.gif)
![](https://picto0.jugem.jp/emoji/a04.gif)
基礎知識すらない。
自分の無知にも気付いてないから、調べようともしない。
最悪のケースです。
こういう事案を「弁護過誤」といいます。
弁護士のミス、怠慢のことです。
まったく・・・これで弁護士の尻拭いは何度目だろう?
ため息がでます・・・。