生前贈与


司法書士の酒井です。
最近、生前贈与に関するご相談やお問い合わせが増えてきました。
その目的はさまざまです。
例えば、お子様がいない場合の、夫婦間の贈与。
夫名義の自宅の他、その他預貯金があるとします。
夫が妻より先に亡くなった場合、妻の他、親もしくは兄弟が相続人になるケースでは、
夫婦で築いてきた財産なのに、夫の親兄弟に法定相続分を主張される可能性があります。
これを防ぐために、夫が存命中に自宅、その他財産を妻名義にしておく(贈与)
+遺言書を作成しておくことで妻に財産を残すことができます。
(ただし、親が法定相続人の場合、遺留分の問題はありますが)
これは、ほんの一例です。
個々の事情により異なりますので、お気軽にご相談下さい