ネット通販トラブル.3

(続き)

まず、商品は届いたときにすでに壊れていました。
1.すでに壊れて使い物にならない状態を、法律では「原始的不能」といいます。
この場合、「瑕疵担保責任」というものを販売店に問えます。
2.もうひとつ、商品は全壊し、使えなくなったので「債務不履行責任」も問えます。
3.それと、保証プランに入っているから賠償に応じろ、これも言えます。
この3本立てで請求を構成し、訴状作成しました。
京都簡裁に提訴、しかし販売店は東京です。
販売店は予想通り移送申し立てを出してきました。
「東京の裁判所でやってくれ」と。
私は移送却下の意見書を出しました。
ここが実は勝負どころ。
京都か東京か。
どちらの裁判所でするかは当事者にとって大問題なのです。
東京に移送されたら、こちらは東京までの交通費だけで赤字になってしまいます。
それはあちらも同じ。
京都で裁判されたら出廷するだけで赤字。
実質負けに等しいんです。
私は気合いを入れて移送却下の意見書を書きました。
(続く)