最高裁判決の論理破綻

3月の敷き引き判決
7月の敷き引き及び更新料判決
今年下されたこの3つの最高裁判決に、異議を唱える法律学者が増えてきています。
京都大学の松岡教授が、「最高裁平成23年7月15日の更新料判決への詳細コメント」
としてご自身のサイト→http://www.matsuoka.law.kyoto-u.ac.jp/
に評論を書かれています。
違法な特約はどれだけ積み重なっても違法である。
「赤信号、みんなで渡れば怖くない」では、社会をコントロールする法の規範としての意義が見失われる。
おっしゃる通り。
最高裁の判決は、消費者契約法10条違反にならないという検討結果を踏まえて借地借家法違反を否定する構成となっているが、これは論理が転倒している。
まず、借地借家法違反の有無を検討するべきである。
そして、強行規定違反とならないとする結論も理由も非常に不十分であり、借地借家法の規定の解釈をめぐる最高裁の(固すぎるほどの)態度とは整合していない。
「結論先にありき」で判決を書くから、論理が破綻してしまうのです。
司法試験でこんな答案書いたら、間違いなく落ちるんだがなぁ。。。