GWはガマンウィーク
うまいことを言う人がいますね。(^^)たしかに今年のGWはちっともゴールデンではありませんでした。
ガマンウィークだと。。。
事務所は暦通り本日から営業再開しておりますが、有り難いことに早速新規ご相談をいただきました。
ひとつは相続放棄、もう一つは遺産承継です。
人が無くなるとやらねばならない手続きは、思いのほか多いんです。
相続放棄について少しご説明すると、相続開始後3か月内に放棄すべきという原則があります。
問題は3か月を過ぎてしまったケースです。
今回のご相談は3か月を過ぎているケースでした。
事案によっては一筋縄ではいかないことがあります。
しかも申し立てが却下されると再度の申し立てができません。
なので法律専門家に委任されることをお勧めします。