子供を勘当できるのか?(京都大阪 遺言相続相談サイト)

どら息子を勘当したい。
親子の縁を切りたい。
こんな相談が時々あります。しかし、家から追い出しても、親子関係が法的に断ち切れるわけではありません。
戦前までは勘当制度はあしましたが、いまは養子縁組の場合を除き、親子関係そのものを解消する仕組みはないんです。
親子関係があれば、ドラ息子といえども相続権を持ちます。
もし遺産を1円も渡したくないなら、法的対策が必要なんです。

相続人廃除という制度があります。
これは、相続人が被相続人に対して虐待や侮辱を行ったり、相続人に著しい非行があったとき、遺留分を含む相続権を相続人から剥奪する制度です。

ただ、侮辱といっても、通常の親子ゲンカの域を超えたときにかぎられます。
非行は、「親の財産を勝手に処分して売り払った」「親を勝手に保証人にして借金をつくり、債権者から訴訟を起こされた」といった悪質なケースに限られます。
また、殺人や覚せい剤などの重大犯罪を犯した場合も著しい非行に該当します。
明確な基準はありませんが、懲役数年以上の実刑判決を受けたケースなら、廃除事由に当たると考えてよいです。
(司法書士 長谷川聡)