私の遺産を一任します(京都大阪 遺言相続相談サイト)

「私の遺産全てをお世話になった妹A子に一任します。後の事はよろしくお願いします。」
こんな遺言があります。

亡くなった花子には子供がいたのに、お世話になった妹にあげたいという意思です。
しかし、「一任します」という言葉がやっかい。
これでは事務処理を一任します、とも解釈できその場合相続人は子供になってしまいます。
「A子に遺贈します」と書いていれば何も問題は無かったのに・・・。

遺言者が適当な言葉を選んで好きに書く、これが自筆遺言の致命的欠点なんです。
これでは家の名義も変更できないし、預金の解約もできません。

遺言を書いたら専門家に見てもらいましょうね。
あなたの遺言は使い物にならないものかもしれません。