相続人が行方不明の場合.2(京都大阪 遺言相続相談サイト)

もうひとつ、「不在者財産管理人」を選任する、という方法があります。
これは行方不明者の代理人となり、代わりに財産を管理する人のことです。
不在者の従来の住所地の家庭裁判所に選任してもらい、この不在者財産管理人と他の相続人との間で遺産分割協議をします。

相続人の生死不明、行方不明のときの対処法は「失踪宣告」「不在者財産管理人」です。
専門家に相談のうえ、よりよい方法で手続きを進めて下さい。