相続人が海外在住の場合(京都大阪 遺言相続相談サイト)

亡くなった方と相続人の関係を証明せねばなりません。
国籍が日本にあるなら戸籍で証明できます。
署名についても現地の領事館、日本大使館で在留証明やサイン証明書を発行してもらえます。
ただし、近くに領事館などが無い場合は取得にかなり時間がかかります。
お早めに動かれる事をお勧めします。