家を分けてはいけません(京都大阪 遺言相続相談サイト)

子供が2人いる場合、親としては平等に遺産を分けてやりたいのが親心というものでしょう。
しかし、家を等分に分け子供で共有すると次のようなデメリットがあります。

1.売却、建て替えの時意見がまとまらずできない
2.管理の分担、固定資産税の分担でもめる
3.将来相続が発生したら、また共有者が増えて収拾がつかなくなる

これらのデメリットが克服できないと、結局売却して金銭に代えて分けざるをえなくなります。
こうならないために、家はどちらかの単独所有にして他方には金銭、預金などで手当てすべきです。

共有は問題の先送り
将来に紛争の火種を残すのです。