口約束の贈与は有効だが・・・(京都大阪遺言相続相談サイト)
遺言は書面でしかできません。
なので、生前の口約束は贈与とみなされます。
贈与は諾成契約といって、「あげます」
もらいます」という意思表示のみで成立します。
ところが、口頭での約束は証明が難しく、当人の証言だけでは贈与とみなすことは困難です。
これを避ける方法は2つです。
1.遺言書で遺産分割を指定する。
これは遺言者が気が変わった時に自由に撤回できるメリットがあります。
2.贈与契約書を作成する
死因贈与とよばれるものです。
私が死んだら贈与するという意思を示し、もらう側も権利を確保でき、これが不動産なら仮登記もでき実効性を確保できます。