特別受益について(京都大阪遺言相続相談サイト)

民法には特別受益という規定があります。

「遺贈、婚姻、養子縁組のため、または生計の資本として生前贈与があった場合、その特別な利益を受けた者は遺産分割に際し、相続財産にその遺贈・贈与の価額を加えて相続分を計算しなければならない。」

という規定です。
相続人間で不公平にならないようにするためです。

ここで問題になるのは『生計の資本』の中身です。
これは教育費、住宅購入資金などを指すのであって、単なる生活費は含まれないのです。
「母の面倒を見てきた」という同居親族の訴えが最も多いのですが、生活費の援助は特別受益とまでは言えないのです。

それが原因でもめる可能性があるなら、あらかじめ費用を相続人から徴収すべきです。
こうすれば1人が負担する必要もなく、相続発生時にわだかまりなく公平に分配する事が出来ます。