相続人がいない場合の対処法(京都大阪 遺言・相続相談サイト)

東京都内では、単身世帯の数がファミリー世帯の数を上回りました。
今後も少子高齢化でますます独居老人の数は増えていきます。
身寄りの無いお年寄りだらけになってしまいます。
相続人がいない場合、最終的に国に財産が帰属します。

しかし、少しでもお世話になった人がいるなら、その人に託すのが一番です。
遺言書でその人に遺贈する旨を書きましょう。
(これがないと特別縁故者の手続きを取らねばなりません。)
ただし、その人に財産全部を包括的に遺贈する場合は「包括遺贈」となります。
包括受遺者は相続人と同一の権利義務を有するので、この場合は相続人不存在とはなりません。