遺言執行開始

後妻さんが前妻の子たちと絶縁状態。
「家は後妻に、預金は3人で分けるように。」との内容で遺言を残され、夫は死亡。

後妻さんが事務所へやってきました。
家の名義変更はすぐに出来るのですが、預金3等分との遺言に、前妻の子たちは納得してくれるのか?

遺言執行は、否が応でもこういう人間関係に立ち入ることになります。
しこりなく、終了することを願いつつ、さあ執行開始です。
(司法書士 長谷川聡)