遺言書の日付(京都大阪遺言・相続相談サイト)

自筆遺言証書には日付を書かなくてはなりません。
なければ無効になります。
裁判例では「吉日」と記載された遺言を『日付の記載を欠く』として無効とした判例があります。
(最高裁昭和54年5月31日判決)

ところが、遺言書の検認は受ける事が出来ます。
検認は後日の偽造変造を防ぐ証拠保全手続きなので、内容の有効性に関係なく受ける事が出来ます。