遺言書には絶対に従うべきなのか?

原則は遺言があれば遺言通りに相続されます。
しかし、相続人全員で遺言内容を知った上で遺言と異なる遺産分割協議を行えばこれに基づき相続されます。
(判例タイムズ1086号)

ただし、相続人でない第三者へ遺贈する遺言は別です。
相続開始と同時に遺贈の効力が発生するので第三者が遺贈を放棄しない限り、このような遺産分割はできません。
ご注意ください。