こんな遺言書は無効です(京都大阪遺言相続相談サイト)

花子には子供がいましたが、疎遠でしたので日頃身の回りの世話をしてくれる妹に財産をあげる気持ちでした。
ところが、遺言書にはこう書いてありました。

「財産全てを妹に一任します」

これでは財産をあげたいのか、事務処理を一任したのか不明です。
正しくは

「妹に遺贈する」

と書くべきだったのです。
好き勝手な日本語を使うと、せっかくの遺言書も使い物にならなくなってしまいます。
最期のメッセージは慎重に作成してくださいね。