9月相談会後記

14日(水曜)税理士と司法書士による相談会をやりました。
今回は京田辺市だけでなく、城陽市からもお越しいただきました。

そのなかで、親の土地をわけてもらい子供が家を建てているケースがありました。
分筆していればいいのですが、大体していません。
このケースもそうでした。
建物の所有者と土地の所有者が異なっている状態は実は危険なんです。

なぜなら、自分の家の底地を他人にコントロールされてしまう危険があるからです。
たとえば親が土地を担保に借り入れた場合、返済できなくなるとその土地は競売にかけられます。
たとえ親子といえど、こういう点はきっちりしておくべきなんです。

説明するとご理解いただいたようで、直ちに土地の分筆と所有権移転手続きにとりかかることになりました。
(司法書士 長谷川聡)