隣の枝は切っちゃだめ

知人の女性が泣きそうな声で電話してきました。

「自治会の掃除で、空家の枝が隣地まで延びていたんで切ったんです。
自治会長も切っていいって言ったし・・・。
そしたら、空き家の所有者が植木を賠償しろって言ってきて・・・」
隣の枝は勝手に切っちゃだめなんです。
民法223条
隣地の竹木の枝が境界を超えるときは、その竹木の所有者をしてその枝を剪除させることができる
つまり、切ってくれと請求するしかないんです。
しかし
空き家状態で何年も放置して、枝は延び放題。
隣地に迷惑かけっぱなしで知らん顔。
それが貴重な樹だから、植え替えるのに50万円かかる、とのたまっているのです。
金目的なのは明らか。
貴重な樹を放ったらかし?
剪定もせずに?
突っ込みどころはたくさんありますが、切っちゃったことは事実。
それは過失。
では損害は発生しているのか?
これが判定困難。
剪定してもらって逆に価値が上がったかもしれない。
とりあえず放っておけばよろしい、と回答しました。