遺族が困る遺言書

こんな遺言書のご相談がありました

相続人はABの2人。
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1.Aに不動産を贈与
2.Aに全てのお金、品物等を贈与
3.Aの考えでBに少々お金を渡して下さい
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遺言者の意思を普通に考えたら、「全てAに渡したかった」と取るべきでしょう。
でも、「それではBがかわいそうだし、Aの判断で少し分けてあげてよ」と。
Aとしたら「自分が全ての財産を引き継いだ」と思っています。
しかし、銀行から見るとそうは解釈できないようです。
「預金」とは書いてないし、「一切の財産」とも書いていない。
だから、Aが相続人だと断定できないんです。
なんとも相続人泣かせの遺言書。
自分で書いた遺言書は、こういう問題があるものが多いんです。
やはり、専門家のアドバイスを受けてほしかったですね。
最期のメッセージですから・・・。