ビミョーな遺言書
「こんな遺言がでてきたんですが・・・?」
と相談者が一枚の遺言を持って事務所に来られました。
相続人はABの2人。
内容は・・・
1.Aに不動産を贈与
2.Aに全てのお金、品物等を贈与
3.Aの考えでBに少々お金を渡して下さい
何とも微妙。
常識で考えると、遺言者は全てAに相続させたかったはず。
でも、「それではBがかわいそうな気もするし、Aさえよければ少し分けてあげてよ。」
という趣旨ですよね。
しかし、銀行がこれを見るとそうは取れません。
「預金」とは書いていないし、「一切の財産」とも書いていないから、『Aが相続人である』と解釈できないのです。
なんとも、相続人泣かせの遺言書。
こうならないために、やはり専門家のアドバイスを受けてほしいと思うのです。
遺言書は最期のメッセージですからね。