ビミョーな遺言書

「こんな遺言がでてきたんですが・・・?」
と相談者が一枚の遺言を持って事務所に来られました。
相続人はABの2人。

内容は・・・

1.Aに不動産を贈与
2.Aに全てのお金、品物等を贈与
3.Aの考えでBに少々お金を渡して下さい

何とも微妙。

常識で考えると、遺言者は全てAに相続させたかったはず。
でも、「それではBがかわいそうな気もするし、Aさえよければ少し分けてあげてよ。」

という趣旨ですよね。

しかし、銀行がこれを見るとそうは取れません。
「預金」とは書いていないし、「一切の財産」とも書いていないから、『Aが相続人である』と解釈できないのです。

なんとも、相続人泣かせの遺言書。

こうならないために、やはり専門家のアドバイスを受けてほしいと思うのです。

遺言書は最期のメッセージですからね。