遺言書があって救われた

70歳の父が再婚することに子らは反対していました。

後妻は親戚に温かく迎えられたましたが、子らは反対の立場を変えることはありませんでした。
親子は断絶状態のまま月日は流れ、父が死亡。
遺言書が出てきました。
中身は
1.家は妻に相続させる
2.その他の財産は子2人と妻に均等に相続させる
というものでした。
この遺言書をもって妻が相談にこられたのです。
家の名義変更を受任。
遺言があるから、これは簡単にできます。
子らの同意は必要ないのです。
お父さんは遺言書がないとモメることを見越して、妻の住処を奪われぬよう、ちゃんと公正証書で遺言書を作成してくれていたのです。
これ遺言書が無ければ大変でした。
妻に名義変更することはまず不可能です。
遺された者のことをきちんと考えてくれるお父さんで、本当に良かったと胸をなでおろしました。