相続放棄すべきか?(京都大阪遺言相続相談サイト)

「故人に財産はあるようだが、借金もありそうだ。
借金が財産を上回るなら相続放棄したいが、下回るなら相続することも考えたい。」

そんなケースもあります。
要するに遺産の状況も負債の状況も分からないのですね。

こんなときは「相続財産の破産」という方法があります。

申立すると相続財産管理人が選任され、遺産状況を調査して明らかにしてくれます。