高齢入居者受け入れの注意点(京都大阪 遺言・相続相談サイト)

本日は大家さん向きのお話です。

高齢入居者の場合、契約途中で長期療養が必要になり、ある日を境に物件を利用しなくなるケースがあります。
全く連絡が無い場合、大家さんは困ります。
賃料滞納が発生しているのに、連絡がつかない。
部屋の様子も分からない。
生死不明では物件管理も行えません。
こんな場合に備えて契約条項には「こういう場合は解除できる」という文言を入れておくべきです。
例:「賃借人が長期間物件を利用せず、かつ居住見込みのない場合・・・」など。